荒尾市議会 2022-09-26 2022-09-26 令和4年第4回定例会(6日目) 本文
一定の負担区分を確立して、当該地方公共団体の一般会計が負担すべきであるとされております。 令和3年度の水道事業会計決算の収益的支出の中には、維持管理業務委託費が1億1,686万8,000円となっていますが、営業収益の中に一般会計負担金は全く計上されておりません。ちなみに、令和3年度の下水道事業会計決算では、営業収益の中に1億5,300万5,000円の一般会計負担金が計上されております。
一定の負担区分を確立して、当該地方公共団体の一般会計が負担すべきであるとされております。 令和3年度の水道事業会計決算の収益的支出の中には、維持管理業務委託費が1億1,686万8,000円となっていますが、営業収益の中に一般会計負担金は全く計上されておりません。ちなみに、令和3年度の下水道事業会計決算では、営業収益の中に1億5,300万5,000円の一般会計負担金が計上されております。
地方公務員は、その勤務時間及び職務上の注意力をすべてをその職責遂行するためにより当該地方公共団体が出すべき責を有する職務に従事しなければならないというふうになっておりますので、そういうことで理解をしているところです。
私も市職員として、当時の本市の財政危機や当該地方公共団体の財政破綻は、身をもって経験しております。市長という重責を担っております今、改めて財政規律の維持を全ての行政運営の根幹に据え、政策の遂行や判断に当たっているところでございます。
そこには、管理者が欠けた時は管理者が当該地方公共団体の長、すなわち市長の同意を得て、あらかじめ指定する定席の職員がその職務を行うとあります。つまりお二人いる副市長のいずれかに2か月間代理をお願いしてもよかったのではないかと思っております。そのほかにも、前の交通事業管理者に2か月だけ定年延長をお願いする案もあったかもしれません。
そこには、管理者が欠けた時は管理者が当該地方公共団体の長、すなわち市長の同意を得て、あらかじめ指定する定席の職員がその職務を行うとあります。つまりお二人いる副市長のいずれかに2か月間代理をお願いしてもよかったのではないかと思っております。そのほかにも、前の交通事業管理者に2か月だけ定年延長をお願いする案もあったかもしれません。
昭和38年,自治省,現在の総務省から,各都道府県知事あてに,たとえ当該地方公共団体の公益に関する事件に該当する場合であっても,意見書の内容いかんによっては,それが国の外交政策に関連し,国外の交渉に影響を及ぼすこともあるので,慎重に取扱いすべきであるとした通知が出されております。まさに,この陳情は国の外交政策に関わるものであり,市町村議会で議論する範囲ではないと考えます。
地方公共団体の教育振興基本計画は、教育基本法第17条第2項に地方公共団体は国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないと規定されております。 本市においては、教育行政をつかさどる教育委員会において令和2年度からの5年間を計画期間とする第3期玉名市教育振興基本計画を令和2年3月に策定いたしました。
この政令で定める契約につきましては、翌年度以降にわたり、物品の借り入れ、役務の提供を受ける契約であって、その契約の性質上、毎年度切れ目なく契約を締結しなければ、当該契約の事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、当該地方公共団体の条例で定める契約と規定されていることから、本町におきましても地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約を締結できる契約につきまして
私なりに勉強した物の本によりますと、繰り上げ充用が行われることは、地方公共団体にとっては特異な状態にありますので、当該地方公共団体の議会が財政状況を認識して予算審議に当たる必要からという趣旨で、繰り上げ充用金を独立の款として設けてありますと書いてありました。予算上の処理はそうとして、現金としてはどう流れているのかは決算書などを見てもわかりません。
また、この改正に伴い、文化財保護法も改正され、市長が文化財の保護に関する事務を管理及び執行する場合は、当該地方公共団体に地方文化財保護審議会を置くことが義務付けられました。
地方公共団体の教育振興基本計画については、教育基本法第17条第2項に、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないと規定されており、計画の策定は努力義務となっております。
この、主として同一の行為をする法人とは、最高裁判例では、当該地方公共団体に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人を指すものと解されています。
この、主として同一の行為をする法人とは、最高裁判例では、当該地方公共団体に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人を指すものと解されています。
最後に、「請負に下請負、あるいは再委託を含むか」につきましては、高松高裁、昭和51年12月20日判決において、法92条の2は地方公共団体に対して直接請負をすることを禁止するものであって、当該地方公共団体と直接に何らの関係も生じない下請を禁止するものではないとされており、直接に何らの関係も生じない下請負については含まない旨述べられておりますが、他方で、行政実例において、形式上下請負であっても、一括請負
最後に、「請負に下請負、あるいは再委託を含むか」につきましては、高松高裁、昭和51年12月20日判決において、法92条の2は地方公共団体に対して直接請負をすることを禁止するものであって、当該地方公共団体と直接に何らの関係も生じない下請を禁止するものではないとされており、直接に何らの関係も生じない下請負については含まない旨述べられておりますが、他方で、行政実例において、形式上下請負であっても、一括請負
この主として同一の行為をする法人とは、最高裁判例では、当該地方公共団体に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合、その当該法人を指すものと解されています。
この主として同一の行為をする法人とは、最高裁判例では、当該地方公共団体に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合、その当該法人を指すものと解されています。
昭和38年8月29日,自治省から各都道府県知事あて事務次官通知によると,例え当該地方公共団体の公益に関する事件に該当する場合であったとしても,意見書の内容によってはそれが国の外交政策に関連するようなものについては,外国との交渉に影響を及ぼすこともあるので慎重に取り扱うべきであるとされております。
建蔽率の基準は当該地方公共団体が設置する都市公園について一律に定める方法に限らず、個々の都市公園ごとに定める方法、都市公園の種別ごとに定める方法なども考えられるとしています。 さて、都市公園の建蔽率につきましては、以前も質問いたしましたので重複いたしますが、再度申し上げます。
建蔽率の基準は当該地方公共団体が設置する都市公園について一律に定める方法に限らず、個々の都市公園ごとに定める方法、都市公園の種別ごとに定める方法なども考えられるとしています。 さて、都市公園の建蔽率につきましては、以前も質問いたしましたので重複いたしますが、再度申し上げます。